賞与支払届

(1) 貰与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者へ頁与を支給した場合には、 支給日よ り5日以内に「被保険者頁与支払届」により支給額等を届出します。
この届出内容により標準頁与額が決定され、 これにより貰与の保険料額が決定され るとともに、 被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出をお願いします。
◯ 対象となる貰与
負金、 給料、 倖給、 手当、 貰与その他いかなる名称であるかを問わず、 労働者が 労働の対償として受けるもののうち、 年3回以下の支給のものをいいます。な お、 年4回以上支給されるものは標準報面月額の対象とされ、また、労働の対償 とみなされない結婚祝金等は、 対象外です。

(2)届出用紙(貧与支払届等)については、 日本年金機構に登録されている頁与支 払予定月の前月に、被保険者の氏名、 生年月日等を印字したものを事業所様へ送付しております。
※ 貰与支払予定月の登録は、 新規適用届、 頁与支払届総括表、 算定基礎届総括表又は事業所関係変更(訂正)届の捉出等により行われます。

(3) 貰与にかかる保険料は、 実際に支払われた頁与額(税弓lき前の総支給額)から 1,000円未満を切り捨てた額を「標準貰与額」とし、 その「標準頁与額」に健康保 険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険科は、事業主と被保険者が折半で負担します。
標準頁与額の上限は、健康保険では年度の累計額540万円(年度は毎年4月1日から 翌日3月31日まで)、 厚生年金保険は1か月あたり150万円とされていますが、 同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

(4) 貰与にかかる保険料は、 毎月の保険科と合算されて貰与支払月の翌月の納入告頸(口座振替の場合は、 納入告知額通知琶)で通知されますので、 月末までに納入(月未に口座から振替)します。なお、事業主は被保険者負担分を頁与支払時 控除できます。

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