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月額変更届

手続き内容

(1)被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を随時改定といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(イ)変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(ウ)3ヶ月とも支払い基礎日数が17日以上である。

■ 固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
1.昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
2.給与体系の変更(日給から月給への変更等)
3.日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
4.請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
5.住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

■ 随時改定の対象とならない場合
1.固定賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3ヶ月分の報酬の平均額により標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
2.固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3ヶ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

(1)随時改定に該当する被保険者がいる場合、事業主は、「被保険者報酬月額変更届」により当該被保険者の報酬月額等を速やかに届出します。

(3)改定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

手続時期・場所及び提出方法

事業主が随目改定に該当する被保険者の報酬月額等を[被保険者報酬月額変更届」に記入し、速やかに日本年金機構へ提出します。

区分 内容
提出時期 速やかに
提出先 郵送で事業所所在地を管轄する事務センター
(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
※届出用紙によるほか、電子媒体
(フロッピーディスク、MO,
CD又はDVD)による提出が可能です。

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